こんにちは!

社会保険労務士の森川でございます。

さて、標記、ニュースにも取り上げられておりますので、ご存知の方は多いかと思いますが、

来年度からスタートします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

簡単に言えば、10日以上年休が与えられる従業員には事業主がそのうちの5日間を強制的に与えなさいね。ということです。

義務化である以上、付与されなければ罰則もありますので、付与できる体制を来年度に向けて整えなければなりません。

ただでさえ人材が不足している世の中です。早め早めのご対応を!