税務上の帳面などには気を遣われている事業主の方も、労働基準法上定められている帳簿を疎かにされていることが多々あります。

1、労働者名簿

事業場ごとに各労働者の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日と事由、死亡年月日、、、

を記入した名簿のことです。

2、賃金台帳

事業場ごとに各労働者について賃金支払いの都度、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働等の時間数、支給項目と金額、控除項目と金額、、

を記入した帳簿のことです。

3、出勤簿

事業主には各労働者の労働時間を把握する義務がありますので、それらを適正に管理したタイムカードなどの記録のことです。

毎月の賃金の支払いがある以上、2、3、の書類が欠けていることはほぼ無いと思われますが、1、は調製せず放置しがちの名簿です。

どの帳簿も社会保険調査や監督署調査時には確認されるものですので、一度再確認をしてみてはいかがでしょうか。

また、就業規則や労使協定書、労働契約書なども労働基準法上重要な書類になりますので、併せて定期的に内容も含めた確認をお願いいたします。