岐阜市の社会保険労務士 森川相談事務所

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算定基礎届

社会保険料は、社会保険に加入している従業員各人の、毎月支払われる給与「報酬月額」から「標準報酬月額」「等級」を決定し、
その等級に応じた保険料に決定されます。この「標準報酬月額」は、年に1回見直しが行われます。

毎年4月~6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均額に基づいて、標準報酬月額は決定されます。
この標準報酬月額を、7月1日~7月10日に年金事務所に届ける書類を「算定基礎届」と言います。

算定基礎届の提出により、その年の9月から1年間使用される標準報酬月額が決定され、保険料が改定されます。
標準報酬月額は50の等級に区分され、各都道府県が設定している等級ごとの社会保険料を負担することになります。
この保険料は、その年の9月分から翌年の8月分までの保険料として適用されます。

算定基礎届の対象者は、7月1日の時点で社会保険に加入している従業員です。
社会保険に加入していれば、休職中や育児休業などを取得している人も含みます。
そのなかで、下記に該当する従業員は、算定基礎届の対象となりません。
〇6月末までに退職した従業員
〇6月1日以降に社会保険に加入した従業員
〇7月に保険料の改定を行う従業員

標準報酬月額は、原則4月~6月の給与の総額を3で割って求めた「報酬月額」が、どの等級に当てはまるかによって決まります。
しかし、給与計算の対象となる労働日数(支払基礎日数)が17日未満の月は、標準報酬月額の計算から除外します。例外として、
〇4月~6月のどの月も支払基礎日数が17日未満の場合
 3ヵ月のうち、支払基礎日数が15日以上17日未満の月を1カ月として標準報酬月額を算出します。
 全ての月が15日未満である場合は、現在の標準報酬月額が引き続き使用されま す。
〇5月入社の場合
 5月と6月に支払われた給与をもとに算出します。
〇一時休業の場合
 休業中に支給される休業手当をもとに算出します。

標準報酬月額を決定する給与額の計算には、「通勤手当」「残業手当」を含めます。
そのため、4月~6月の間に残業手当が多く支払われると、標準報酬月額は高くなり、保険料の負担額は高くなります。
また、給与額に含めないものは下記の通りとなります。
〇解雇予告手当、退職手当
〇結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金等
〇年金、恩恵、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付
〇年3回までの支給の賞与
〇家賃、地代、預金利子、株主配当金等

算定基礎届の提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参の3つがあります。

算定基礎届は、手続きや内容が煩雑ですが、保険料を決定する大切な届出となります。
短い期間内で作成する必要があるため、申請までの段取りを計画的に行うことが必要です。

申請方法に質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
2019年06月11日 08:33

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