3月6日は36協定の日に、、、
労働新聞の記事によりますと、連合が日本記念日協会に標記を申請したとのことです。
36協定とは我々の世界ではメジャーな協定でもあり、昨今の働き方改革の流れの中、たくさんの労働者の方もご存知なのではないでしょうか。
労働基準法第36条に定められていることから、こういう名前になったわけですが、基本的な事項を振り返っておきたいと思います。
労働基準法ではそもそも、法定の時間外や法定の休日の労働を原則禁止しています。労働者を様々な面で保護するために。
しかしながら、人手不足や一時的な繁忙など、どうしても労働させなければ対応できないという場面もあるかと思います。
そういう場面に対応できるよう、労働者の過半数を代表する労働者との間で、事業主が36条に定められている労使協定を事前に結び、
労働基準監督署に届け出ていれば、その範囲内においては時間外や休日の労働をすることができるようになるというものです。
つまり、時間外や休日に労働することについて、事業主と労働者が合意し、書面による協定を締結し、それを行政に届出ることで、
適法に法定の時間外や法定の休日に労働させることができるということになります。
メジャーな協定なのですが、いまだに未締結、未届けのまま時間外に労働させたりしている事業所も散見されます。
適法に残業ができるよう、締結および届出をよろしくお願いいたします。
最近では簡単に作成ができるサイトも厚生労働省のサイトも公開されておりますので、是非ご活用ください。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
もちろん、当事務所でもご対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください!