岐阜市の社会保険労務士 森川相談事務所

バックオフィス(間接部門)業務のご相談は、社会保険労務士 森川相談事務所にお任せください。

ホーム社労士 森川ブログ ≫ 「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル ≫

「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定以上の「休息時間」を設けることです。
これにより、従業員の生活時間や睡眠時間を確保して、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務となっています。


「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」では、
勤務間インターバルの導入に取り組む事業主を支援しています。


具体的には、勤務間インターバルを導入する実施計画期間を定め申請、交付決定を受けます。
決定を受けた後、会議等を開催し、勤務間インターバルが導入できる環境を整備します。
その際、後述の取組を活用し(例えば、研修や外部専門家に相談をする、就業規則を整備する、新たな労務管理機器などを導入する等)、経費を支出する。
計画期間内に勤務間インターバルを導入・実施し、実施状況を報告した後に、支出経費に対し、補助率に応じた金額が支給されます。
 

勤務間インターバルを導入するにあたり、実施しなければならない取組
1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機械の導入・更新

8 デジタル式運行記録(デジタコ)の導入・更新

9 テレワーク用通信機器の導入・更新

10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 

「9時間以上11時間未満」または、「11時間以上」の勤務間インターバルを新規に導入することで、
取組を実施した際に発生した経費が、3/4の補助率で最大上限100万円まで補助されます。

 

また、今年度「働き方改革支援コース」が新設され、
この勤務間インターバルに取り組むことにより、
中途採用者に対して60万円が支給される助成金を活用できる可能性が出てきます。

 

時間外労働の削減や労働環境改善はすぐにできるものではございません。

 

しかし、2020年4月からは、残業時間の上限規制が中小企業も適用となりますので、
今から動いていく必要がございます。

働きやすい会社にしていくことが、事業継続には必要かもしれません。


そのために、使える助成金があるのであれば、うまく活用していきたいですね。
2019年04月24日 16:58

岐阜市|社会保険社労士

森川相談事務所

〒502-0071
岐阜県岐阜市長良3459-155

090-4905-5665

受付時間 10:00~17:00
日曜定休

サイドメニュー

モバイルサイト

社会保険労務士森川相談事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら