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労働保険料の年度更新①~概要編~

労働保険料とは、従業員に支払うお給料の総額に、労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)を掛けて出た金額をいいます。

そのうち、労災保険料分は事業主の全額負担、雇用保険料分は事業主と従業員で負担することになっています。

 

毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として、労働保険料は計算されます。

全従業員に支払われるお給料の総額と、雇用保険に加入している従業員のお給料の総額に、事業ごとに決められた保険料率を掛けて労働保険料を算出することになっております。

 

労働保険では、保険年度毎に、その年の保険料を概算で納付し、賃金総額が確定した保険年度末に精算をするという方法をとっています。
これが少しややこしいというか理解しがたいところになってます、、、

 

前年度分を精算する保険料を「確定保険料」といい、新年度分を算出する保険料を「概算保険料」といいます。

事業主は、この「確定保険料」と「概算保険料」を申告・納付する手続きが必要となり、これが「年度更新」の手続きとなります。

 

また、労災補償の対象とならない石綿健康被害者の救済費用に充てるため、「一般拠出金」が徴収されます。
こちらは、従業員のお給料の総額に、一般拠出金率1000分の0.02を掛けたものを、
全ての労働保険料を収める全ての事業主が収めることとなります。

 

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

 

「年度更新」の申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業所の所在地・名称、保険料率が印書されたものが、
都道府県労働局から各事業主宛に送付されますので、そちらを使用して申告書を作成すればOKです。
ちなみに電子申請にすると、かなり手続きは簡素化されます。。。

 

申告書と一緒に「労働保険 年度更新申告書の書き方」が同封されています。
そちらの記入方法をご参考に申請書をご記入下さい。
次回ブログにて、申請手続きの詳細を書かせて頂きます。


 
2019年05月23日 19:21

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