労働保険料の年度更新②~申告編~
毎年4月1日から3月31日を単位として、前年度分の確定している保険料と、概算保険料を精算し、新年度分の概算で計算した保険料の申告をすることが、労働保険の年度更新です。
今回は継続事業用の労働保険年度更新申告書の書き方について説明をさせて頂きます。
申告書作成の流れは、
STEP1 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を作成します。
STEP2 集計表で算出した確定保険料・一般拠出金の算定基礎額を転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算します。
概算保険料についても計算し、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料との過不足を計算して、申告書を完成させます。
(労働局から送付されている緑色の封筒をご準備くださいませ。)
STEP1 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を作成
まず、労災保険および一般拠出金(対象者数及び賃金)の欄に、
①正社員・パート・アルバイトで、雇用保険に加入している人
②役員でも、労働者と同じ扱いを受けている人
③上記の①②以外の従業員
上記の①②③それぞれの賃金額の集計を出します。
ここで
①+②+③で出た金額の千円未満を切り捨てた額が、労災保険対象者分・一般拠出金となります。
次に、雇用保険(対象者及び賃金)の欄に、
①正社員・パート・アルバイトで、雇用保険に加入している人
②役員で雇用保険に加入している人
③平成30年4月1日に満64歳以上の高齢者
上記の①②③それぞれの賃金額の集計を出します。
ここで
①+②で出た金額の千円未満を切り捨てた額・・・a
③で出た金額の千円未満を切り捨てた額・・・b
a-bで出た金額が、雇用保険対象者分となります。
STEP2 集計表で算出した確定保険料・一般拠出金の算定基礎額を転記し、確定保険料 と一般拠出金の額を計算
STEP1の手順で完成させた集計表に、それぞれ①、②、③、、、、と番号が振られています。
申告書と集計表を照らし合わせて、集計表の番号に記載された数字を申請書に転記していきます。
転記の完了後、申告書に印字されている労災保険・雇用保険・一般拠出金の各料率を掛けて保険料を計算します。
計算ができましたら、申告書に印字されている申告概算保険料額と、確定保険料額の差額を出します。
申告済概算概算保険料の方が多ければ「充当額」、少なければ「不足額」に差額を記入し、今期納付額を計算し、納付額を記入します。
以上で申告書は完成です。
また、還付金の請求をする場合は、還付金請求書を別に作成する必要があります。
「労働保険 年度更新申告書の書き方」の記入例と合わせて、今回の説明を参考にして頂ければと思います。
申請書の記入にあたり、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
2019年06月11日 08:28