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就業規則

「会社のルールブック」とも呼ばれる、会社内で守らなければならない規則として明示化する「就業規則」について今回は記載していきます。

 

労働基準法において、「常時10人以上の労働者を抱える会社では、就業規則を作成しなければならない」と義務づけられています。
10人を超える従業員がいるのに作成がされていない・労働基準監督署へ届出ていない場合は、30万円以下の罰金が科されるとされています。
 

就業規則には、作成する場合、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。

具体的には

1 始業及び終業の時間、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業転換に関する事項(シフト制・交替勤務制のことです。)

2 賃金(賞与など、臨時の賃金等を除く)の決定、計算・支払い方法、賃金締日、支払時期並びに昇給に関する事項

3 退職(解雇事由を含む)に関する事項(退職手当の事項を除く)

上記の1~3が絶対的必要記載事項となり、労働時間、休日、休憩、賃金の支払時期等については、
労働基準法の基準を満たした記載が必要となります。(例:法定労働時間が労働基準法で8時間と定められているのに、
一日の労働時間が9時間となっている場合、9時間は無効となります。)

 

次に、「会社内に定めがある場合に必ず記載しなければならない」相対的必要記載事項を見ていきます。

1 退職手当に関する事項(対象者の範囲、退職手当の決定、計算方法、支払い方法・時期)

2 賞与等・最低賃金額に関する事項

3 食費・作業用品等を負担させる場合の事項

4 安全・衛生に関する事項

5 職業訓練に関する事項

6 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項

7 表彰・制裁に関する事項

8 上記の他、全労働者に適用される事項

以上の8項目は、社内で定めがない場合は記載をする必要なく、退職金や賞与に関しても、規則として定めることは義務ではありません。

 

注意して頂きたいのは、就業規則に定めた事項に関し変更をかける場合、それが労働者にとって有利に変更される場合はいいのですが、
一度定めた退職金や賞与を無くす等、労働者にとって不利益に変更される場合(不利益変更と言います)は、一定の条件を満たさない限り変更をすることが難しく、
また、トラブルの元となります。

 

従業員数が10人を超えていなければ就業規則を作成する必要がない、というわけではなく、10人未満であろうと従業員が在籍しているのであれば、
入社、退職に関する事項や、労働条件、賃金に関する社内ルールは、基準として予め定めておくに越したことはありませんし、
解雇や休職に関するトラブルを防ぐための対策材料の一つとなります。
助成金を申請するにあたっても、就業規則は自ずと必要になります。


厚生労働省でも「就業規則作成支援ツール」というwebサイトを作成しております。
こちらを利用すれば、作成上の注意点を確認しながら入力フォームに必要項目を入力してくだけで、簡単に作成を進めることができます。
(ただし、作成完了後はPDFでしかデータ出力ができず、サイト内の画面上でしか内容を編集することができません。)


就業規則の新規作成や、現在の規則の見直しのご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。
2019年06月22日 09:11

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