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労働条件通知書 雇用契約書

労働条件通知書とは、働く上での労働条件を記載した、労働者との契約を結ぶ際に交付する文書のことを言い、
労働基準法では、労働契約締結時にこの労働条件通知書を明示することが義務付けられています。

 

労働契約を結ぶ際に明示しなければならない事項もまた、労働基準法で定めれられています。
この明示する事項を整理して記載した文書が原則として「労働条件通知書」となりますが、
明示しなければいけない事項が網羅されていれば、「労働条件通知書」という形の文書でなくても構いません。

 

労働条件通知書に代替え・類似する書類として、「雇用契約書」があります。

労働条件通知書は、会社から労働者へ労働条件を明示した書面を一方的に通知することで足りるのに対し、
「雇用契約書」は、会社、労働者が互いに契約内容を確認して合意を得るための文書です。
労働条件通知書と違い、必ずしも書面にする義務はありませんが、一般的には労働条件を記載した雇用契約書を2部作成し、
会社、労働者双方の確認後、署名、押印をしてそれぞれで保管をします。

トラブル防止には、労働条件通知書よりも、雇用契約書の方が重要な役割を担っていますね。

 

労働条件で必ず明示しなければならない事項は下記の通りです。

〇労働契約期間、有期契約の場合は、契約の更新方法と更新基準

〇就業場所、就業内容

〇勤務時間(始業、終業、休憩)、残業の有無、交代制勤務(シフト制等)

〇休日、休暇

〇賃金の計算方法、支払い時期・方法、昇給に関する事項

〇退職に関する事項

 

今年2019年4月から労働基準法の施行規則が改正され、労働条件通知書は書面での通知以外に、
メール、FAX、SNSでの電子的な通知も可能となりました。

ただ注意をして頂きたいのは、電子的な通知については、

〇労働者が希望した場合

〇印刷等で、出力して書面を作成できるもの

〇労働者に直接送信をすること

上記の条件を満たす必要があり、一方的にメールを送付するだけでは通知義務を果たした事にはなりません。
「送った、届いていない」等のトラブル回避のために、電子交付の際には、労働者の電子交付希望の記録、
メールの到着確認も徹底しておくことが望ましいでしょう。

 

労働条件の明示は、雇用契約締結の際の義務的事項であり、必須事項の明示を怠った場合は、30万円以下の罰金が科されることとなります。
罰則の有無に関わらず、働く上でのトラブル回避の為にも、労働条件の通知は必ず行って頂くことをお勧めいたします。

2019年07月16日 10:55

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